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PRTR法
(化学物質排出把握管理促進法)
対応サポート

化学物質の排出量・移動量を適切に管理し、毎年の届出をスムーズに

山崎行政書士事務所では、PRTR法に基づく対象化学物質の排出量・移動量の届出や報告書作成に関するサポートを専門的に行っています。化学メーカーや製造業においては、第一種指定化学物質(約462物質)、第二種指定化学物質などの取り扱いが多岐にわたり、管理を怠ると環境リスクや法令違反の可能性が高まります。
当事務所が書類作成・届出手続きを包括的に支援し、法令遵守と環境リスクの低減を実現いたします。

研究員

PRTR法とは?

PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)は、事業者が化学物質をどれだけ扱い、どれだけ排出・移動しているかを把握し、行政に報告する仕組みを定めた法律です。排出情報を広く社会に公表することで、化学物質のリスクを低減し、環境や人の健康保護に役立てる目的があります。

対象となる化学物質

  1. 第一種指定化学物質(約462物質)

    • 大気・水域・土壌などに排出された場合や、産業廃棄物として移動される際に届出義務が生じます。

  2. 第二種指定化学物質

    • 有害性が疑われる物質で、取り扱い量や用途によって管理が必要となります。

主な手続き

1. 排出量等の届出

  • 事業所単位での把握
    対象化学物質の**年間使用量や消費量、排出先(大気・水域・土壌など)**を算定し、行政(都道府県知事または政令市長)へ報告します。

  • 移動量の算定
    化学物質を含む廃棄物や副産物が外部へ搬出される場合、その移動量も対象となるため、処理委託先や搬出先との情報連携が重要です。

  • 届出時期
    年度ごとに翌年度の6月30日までに届出するのが原則(※実際の締切日は行政により前後することもあります)。

2. 資料の作成・公表

  • 内部管理体制の整備
    事業所内で、化学物質の購入・使用・廃棄の各段階を把握できる仕組みを構築し、必要に応じてSDS(安全データシート)や化学物質データベースと連携させます。

  • 公表の仕組み
    行政に届出された情報は集計・分析され、環境省や経済産業省などを通じて一般公開されます。事業者としても情報開示に備え、正確なデータ管理が重要です。

注意点

  1. 年間使用量が届出基準を超えるかどうか

    • 第一種指定化学物質の場合、年間1トン以上(特定の物質では0.5トン以上)を取り扱う事業所は届出義務があります。

    • 第二種指定化学物質にも管理量が設定されているため、業種・物質ごとに要チェックです。

  2. 毎年の集計が必要

    • 事業年度が変わるごとに排出・移動量の集計を行い、行政へ報告します。集計モレや数字の取り違いがあると不適切な届出となり、法令違反リスクが生じます。

  3. 排出量算定の方法が複雑

    • 計算式や排出係数が決まっている物質が多く、事業所の工程によって算定方法が異なる場合があります。廃棄物や副産物の処理ルートも含め、ミスなく集計する仕組みが大切です。

山崎行政書士事務所のサポート内容

1. 対象物質・届出要件の判定

  • 物質リストとの照合
    事業所で使用・排出している化学物質がPRTR法の第一種指定化学物質か第二種指定化学物質に該当するかをチェック。

  • 年間使用量と工程の把握
    ヒアリングを通じて、各工程の使用量・廃棄量・排出先を洗い出し、届出基準(1t/年や0.5t/年など)の超過有無を判断します。

2. 集計・算定支援

  • 排出係数の適用
    法令や行政ガイドラインで定められた排出係数を活用し、各工程での大気・水域への排出量を正確に算出します。

  • 外部搬出量の管理
    廃棄物処理委託やリサイクル工程など、移動先・処理先に関するデータを整理し、搬出量を正しく把握できるようサポートします。

3. 届出書類作成・提出代行

  • 年度ごとの報告書作成
    必要項目を網羅した様式に沿って、PRTR届出書(または電子申請システム)を作成します。

  • 行政とのコミュニケーション
    不備があれば、補正対応や追加資料の提出を迅速に行い、期日までに確実に届出を完了させます。

4. 社内管理体制の構築

  • 化学物質管理マニュアルの策定
    製造・実験・廃棄に至るまでの化学物質フローを見える化し、担当部署やシステムの役割を明確化します。

  • 研修・教育サポート
    担当者が毎年スムーズに集計・届け出できるよう、管理手順や計算方法を分かりやすくレクチャーします。

山崎行政書士事務所の強み

  1. 化学物質関連法令の統合サポート
    PRTR法だけでなく、毒劇法や化審法、消防法、労働安全衛生法など、化学物質を扱う際に必要な複数の許認可に同時対応可能です。

  2. 排出管理・計算の実務経験
    さまざまな業種(化学メーカー、金属加工、塗装業など)でPRTR対応を支援した実績があり、工程ごとの排出算定や業界特有の留意点を把握しています。

  3. 書類作成から行政折衝までワンストップ
    集計データから届出様式への記載、自治体とのコミュニケーションまで一貫対応し、申請漏れや書類不備を最小限に抑えます。

  4. 長期的なフォロー体制
    毎年の届出業務や、工程変更・設備増設時の再算定にも継続対応し、常に最新の法改正情報を踏まえたアドバイスを行います。

サービスの流れ

  1. お問い合わせ・無料相談
    取り扱い化学物質や年間使用量、事業形態をヒアリングし、届出要否を概算で判定します。

  2. 詳細調査・お見積り
    工程フローや過去のデータを確認し、PRTR対応に必要な作業範囲・費用・スケジュールをご提案します。

  3. 集計・算定作業
    排出量・移動量を正しく算出し、届出様式への落とし込みをサポート(または代行)します。

  4. 届出書類作成・提出・補正
    行政に書類を提出し、補正指示があれば迅速に対応して期日内の完了を目指します。

  5. アフターサポート
    年度末に再度ヒアリング・集計を行い、次年度以降の報告業務や社内管理体制の強化を継続的に支援します。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. PRTR法の届出が必要かどうか判断できません。
A1. まずは取り扱い物質のCAS番号や年間使用量を整理してください。当事務所にご相談いただければ、PRTR指定物質かどうかや基準量超過の有無を判定し、必要手続きをご案内します。

Q2. 毎年の計算作業が煩雑で困っています。
A2. 排出係数の更新や工程変更を踏まえ、スプレッドシートや専用ソフトを使って計算手順を標準化する方法をご提案できます。社内教育やマニュアル作りもサポートいたします。

Q3. 万が一届出を忘れた場合、どうなるのでしょうか?
A3. 届出義務を怠ると、法令違反として行政指導や罰則の対象となる可能性があります。早期に実態を確認し、追加届出や補正対応を行うことが重要です。

Q4. 既存の報告書を外部に公表しなければならないのでしょうか?
A4. PRTRの届出情報は国が集計し公表しますが、企業ごとの詳細データ開示に関しては法律や条例の規定により異なります。公表内容・タイミングを適切に把握するためにも、専門家へご相談ください。

確実な届出と適切な化学物質管理で、社会的信用と環境保護を両立

PRTR法は、企業の化学物質管理の透明性を高め、環境・地域社会との共生を実現する上で非常に重要な法律です。
山崎行政書士事務所は、法令遵守・リスク低減・企業の社会的責任(CSR/ESG)を支えるパートナーとして、煩雑な集計・届出業務を幅広くサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

PRTR法に基づく排出量等の届出・管理でお悩みの方は、ぜひご相談ください。法令遵守と環境リスク低減を同時にかなえる、最適なサポートをご提供いたします。

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