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山崎行政書士事務所

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業務許可、心配ご無用。マッサージ店舗の成功パートナー


健康増進法に基づく届出: リラクゼーションや癒しを目的としたマッサージサービスを提供する場合、国家資格は必要ありませんが、「健康増進法」に基づく届出が必要になることがあります。これは、医療行為とは別にリラクゼーションを目的としたサービスを提供することを明確にし、適切な衛生管理や事業運営を行うためです。


所轄の保健所への届出: 実際に業務を開始する前に、所在地を管轄する保健所への届出が必要な場合があります。届出内容には、事業所の所在地、事業者の氏名や事業の内容などが含まれます。


国家資格の必要性: 医療行為としてのマッサージを行う場合(あん摩マッサージ指圧、はり(鍼)、きゅう(灸)など)、国家資格が必要になります。これらの資格を持たずに医療行為を行った場合、無資格医療行為とみなされ、法的な罰則の対象となります。


その他の許可や届出: 事業所の立地や建物の構造によっては、消防法に基づく安全対策や建築基準法に基づく使用許可など、他の法律に基づく許可や届出が必要になる場合があります。また、看板を設置する場合には、地方自治体の条例に従った許可が必要な場合もあります。

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