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山崎行政書士事務所

静岡市屋外広告物条例について

静岡市の屋外広告物条例に関して、要点について以下の纏めてみました。


下記はあくまで屋外広告のイメージ画像です。


詳細は右記を参照ください。→https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/7956/000722987.pdf

第1章 総則

  • 目的: 屋外広告物とその掲出物件、屋外広告業に関する規制を行い、良好な景観形成と公衆の安全を目的としています。

第2章 広告物等の制限

  • 特別規制地域の指定: 広告物の設置を制限する地域を明確に指定し、文化財保護法や都市計画法に基づく特定の地区では広告物の設置が一切禁止されます。

  • 禁止物件: 具体的な禁止物件として、公共の建造物、交通構造物、自然環境保護対象の樹木などが挙げられ、これらの場所への広告設置は不許可です。

第3章 管理、監督等

  • 広告物の許可と管理: 広告物を設置する際は市長の許可が必要であり、設置後も適切な管理とメンテナンスが求められます。

  • 許可の条件: 広告物の設置許可には、景観保護や安全確保を目的とした条件が設けられることがあります。

第4章 屋外広告業

  • 登録と更新: 屋外広告業者は市長に登録する必要があり、その登録は5年ごとに更新が必要です。登録を拒否される基準も定められています。

第5章 雑則

  • 審議会: 屋外広告物に関する重要事項を審議するための委員会が設けられ、広告業者や学識経験者などが委員として参加します。

第6章 罰則

  • 罰則の具体例: 登録無しで業務を行う、広告物の不適切な設置や管理など、条例違反に対する具体的な罰則が定められており、最大で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

附則

  • 施行期日と経過措置: 条例の施行日から特定の期間、既存の広告物に対しても一定の適用猶予が設けられており、過渡期間中は旧規則が適用されることもあります。

この条例は、広告物の適切な設置と管理を通じて静岡市の美観と公共の安全を確保するための詳細なルールを設定しており、屋外広告に関わる全ての事業者に遵守が求められています。


以下、手続きについても表に纏めてみましたので参考にしてください。



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