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著作権をしっかり守って、音楽ビジネスの可能性を広げませんか?

「著作権登録」とは?

音楽をはじめとする著作物は、作品を創作した時点で自動的に権利が発生します。しかし「文化庁への登録」を行うことで、その権利をより明確に示すことができ、将来的なトラブルや紛争を未然に防ぎやすくなります。

  • 登録のメリット

    • 権利者を公的に証明するエビデンスとなり、模倣や侵害の抑止力に

    • ライセンスや譲渡など、取引を円滑に進めるうえでの信用力向上

    • もしもの訴訟時にも、有力な証拠として活用

海外での著作権保護について

日本国内のみならず、ベルヌ条約をはじめとする国際条約により、多くの国で相互に著作権が保護されます。海外での活動や配信をお考えの方も、国内登録の有無が証拠として役立つケースがあります。

音楽作品の「著作権」と「著作隣接権」

  • 著作権

    • 作詞や作曲をした方が持つ権利で、複製や公衆送信など幅広い範囲をカバーしています。

  • 著作隣接権

    • 音源を作ったレコード製作者や、歌手・演奏者などの実演家が持つ権利です。
      音楽ビジネスでは、この両方の権利関係を整理することがとても重要です。

音符

【STEP1】文化庁への著作権登録

登録の流れ

  1. 書類の準備

    • 申請書の作成、楽譜・歌詞などの証拠資料の準備

  2. 文化庁への提出

    • 書類を郵送またはオンライン申請

  3. 審査・登録完了

    • 文化庁による審査後、数週間〜数か月ほどで登録が完了

費用・期間の目安

  • 費用:申請の種類や件数によって異なり、数千円〜1万円程度

  • 期間:およそ数週間〜数か月

 

【STEP2】JASRAC・NexToneなど管理団体への作品登録

音楽著作権管理団体(JASRAC・NexToneなど)に登録すると、テレビやラジオ、ライブ会場、カラオケ、ストリーミングサービスなどで楽曲が使われた際の使用料を代行徴収・分配してもらえます。

  • 会員登録→作品届出のステップで、管理を委託する楽曲を申請

  • 海外の管理団体とも連携しており、海外での使用にも対応可能

 

【STEP3】著作物使用許諾(ライセンス)手続き

音楽作品を企業や個人が利用したい場合は、権利者からの許諾(ライセンス契約)が必要です。

  1. お問合せ・交渉

    • 使用希望者と、権利者または管理団体・レコード会社等がやりとり

  2. ライセンス条件の決定

    • 使用範囲、使用料(印税・ロイヤルティ)、期間や地域、著作権表記など

  3. ライセンス契約書の締結

    • 双方が合意のうえで署名・捺印(または電子契約)

 

トラブルを防ぐために

  • 使用範囲や報酬条件が曖昧だと、後々「契約外の利用」や「支払い遅延」などの問題が起こりがちです。

  • 事前にしっかり契約書を取り交わすことで、リスクを最小化します。

 

行政書士ができること・できないこと

行政書士として「できること」

  • 文化庁への著作権登録や管理団体への登録書類の作成・提出を代行

  • ライセンス契約書のドラフト作成サポートや必要書類の整備

  • その他、官公署に提出する書類(許認可申請など)の作成・代理申請

政書士として「できないこと」

  • 著作権侵害などの裁判手続き・法的紛争の代理人としての交渉

  • 弁護士でなければ行えない深い法律相談・交渉や訴訟対応

ポイント
万が一のトラブルや法的紛争が発生した場合は、弁護士への相談が必要です。
当事務所では、必要に応じて他の専門家とも連携し、スムーズにサポートできる体制を整えています。

 

まとめ & サポートのご案内

  1. 著作権登録で権利を明確化

  2. 管理団体への登録でロイヤルティ収入の機会を拡大

  3. ライセンス契約書でトラブルを予防し、安心の音楽ビジネスを

当事務所では、これらの手続きをワンストップでサポートいたします。「どうやって手続きすればいいか分からない」「契約書の書き方が不安」など、お気軽にご相談ください。
あなたの大切な作品を守り、さらなる活用につなげるお手伝いをいたします。

お問い合わせ

音楽クリエイターやレーベル、企業さまの著作権を守り、安心して作品を広められるよう、行政書士がしっかりサポートいたします。ぜひお気軽にご連絡ください。

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